社会保険労務士と顧問契約するメリットや顧問先を選ぶ基準
顧問社労士と契約する3つのメリット
では、なぜ社会保険労務士と顧問契約をする必要があるのでしょうか?社労士と顧問契約をする必要性やメリットについてまとめてみました。
社労士と顧問契約をする必要性やメリットを大きく整理すると以下の3つが言えます。
- 本業に専念できる
- 各種手続き・法改正や助成金などの最新情報が手に入る
- お値段以上で人材活用が効率よくできる顧問社労士
1. 本業に専念できる
たとえば、人事労務手続や給与計算は、時間をかければ経営者でもできる仕事です。しかし、それによって、貴重な時間を本業以外に取られてしまうことになります。事業主の皆さんには、貴重な時間は会社経営の本業に専念していただきたいと思います。
また前述したように、社員数名の会社は、専任の総務や人事担当者を置くことはコスト的に難しく、仮に他の社員に兼務させたとしても、その社員が専門知識を持っていなければ、それ自体がリスクになってしまいます。 人事労務手続や給与計算のようなバックオフィス的な業務は、その分野の専門家である社労士に任せることによって、事業主や社員が安心して本来業務に邁進・専念していただけるように常にサポートさせていただきます。
2. 助成金など最新情報が手に入る
毎年のように改正される労働関連法(労働基準法・健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険関係)の最新情報や手続きだけでなく、年間を通した経営者の方との情報共有の中で適切な助成金受給の提案を致します。 受給要件が揃っているのに申請手続きをされていない企業様が過半数を占めています。
また、顧問社労士であればこそ、御社で使えそうな助成金の情報を提供することができます。もちろん、重要な法改正がある場合には、前もって対応させていただきます。 「情報に対してアンテナを張る」という意味でも顧問者労士は有意義な存在となります。
3. お値段以上で人材活用が効率よくできる顧問社労士
実務上の多くのメリットが享受ができることと同時に、報酬のお値段以上にコストパフォーマンスが高いことも、顧問社労士ならではと言えます。
たとえば、労務に関する専門知識があまりない社員の方が、慣れない給与計算や手続を苦労しながら行って、業務時間内に作業が終われば良いですが、終わらなければもちろん残業代が発生します。
それに対して、社員5人以下の会社の場合、労働相談・手続代行・給与計算あわせて、月額2〜3万円の顧問料が相場です。 通常、従業員を新たに雇う場合、採用や教育にコストがかかります。
引継ぎ時は前任・新任2人分の賃金がかかります。 また、せっかく教育しても、離職されてはまた教育も一からやり直し。賃金以外にも通勤手当、社会保険料、年次有給休暇、賞与、退職金、健康診断費用等が必要です。 その点顧問社労士の場合、顧問料以外の費用は原則かからないため、事業主・経営者の気持ちや立場を理解できる非常勤の人事部長と契約し、さらに人事・総務の担当者を雇用したと考えると、事業主や社員がその業務に費やす時間や社員の支払う人件費に比べて、顧問社労士に任せた方がコストパフォーマンスの良さがお分りいただけるのではないでしょうか。
さらに、書類の不備や計算誤りを懸念したり、その対応に追われることもありません。
いつでも相談できる心強いパートナー!
経営者の皆さんから、よく聞く悩みとして次の2つがあります。
- お金、いわゆる資金繰りの問題
- ヒト、いわゆる社員・従業員の労務管理の問題
です。
この社員・従業員、人事の労務管理のスペシャリスト・専門家が社会保険労務士です。
社労士と顧問契約を結ぶことで、人事や労務問題に関しての失敗を未然に防ぐことができます。
何か問題が起きたときに「あの時こうしていればよかった」と労使紛争やトラブルを防ぐために、事前に法律に基づいた就業規則を作成しておくことが必要です。
それは、就業規則を整備することであったり、法律にのっとった雇用契約書の作成であったりするわけです。トラブルになってからでは遅いのです。
きちんと契約書を交わしておけば・・・
きちんと申請しておけば・・・
きちんと説明しておけば・・・・
と問題が発生したり、社員・従業員が不満を抱いて労働基準監督署に駆け込んでから後悔しも遅いのです。
このようなことにならないために、日頃から事情をよく知っている顧問社労士が、第三者の専門家として労使の間に入り、中立公平な対応をすることで早期にトラブルを解決することができます。また、トラブルの芽を早期に発見し、早期に摘み取ることができます。
そのためにも、社労士の顧問契約を考えてみてはいかがでしょうか?
もう一度言います。 トラブルになってからでは遅いのです。人間関係で困ったときに頼りになるのが、顧問社労士なのです。
その他、社会保険労務士と顧問契約した場合のメリット
他社の事例を参考にできる
経営者は、「本当にこのやり方、この考え方、この判断で大丈夫なのだろうか?」といつも不安を抱えています。そのような時に、適宜、有意義な情報やノウハウ、判断基準をご提供し、より良い方法を共に考えていきます。
他士業・他業種専門家ネットワークを活用できる
会社経営には、さまざまな法律知識が必要です。弁護士、税理士、司法書士、行政書士等。 また、私自身あらゆる業界・業種の専門家、セミナー講師・研修講師たちと幅広い交友があるため、そうした専門家の情報の活用、ネットワークを駆使して、企業研修など必要な時に必要な専門家をご紹介することができます。
行政との対応
事業を開設する以上、労働基準監督署や労働局、年金事務所、ハローワークなどの立入調査が入る可能性は常にあります。 それに備えた適切なアドバイスを顧問社会保険労務士させていただきます。 また、実際に調査があれば、必要に応じ、行政側の対応もさせていただきます。
人材確保のサポート
多くの中小企業の場合、まだまだ募集、面接、採用、入社後の教育等にあまり力を入れられていない状況がみられます。
そのために、採用して教育した社員にすぐに辞められてしまい、また募集、面接しての繰り返しと悪循環に陥ってしまいます。この先、少子高齢化の進行は止められません。今後、益々若い人材の確保が難しい時代になっていきます。
しかし、若い人材の確保なしでは企業の将来はありません。 企業アピールのノウハウや求人票の作成・提出、さらに面接指導、内定から入社などのサポート、そして採用した人材を活かすための人事評価制度や賃金制度など導入・活用とあらゆるニーズにお応えします。
上記の他にも、年間を通したサポートをさせていただきます。 スポットでのご契約も承りますが、顧問契約をいただくことにより、常に密に接し、最新の情報をお届けするとともに、御社の状況を常に把握していることで、御社に合った適切な提案をすることができます。
特に、助成金などは必要な制度や取組みを導入及び実施してからでは申請できない、また、新たに採用や正社員転換した後では申請できない、というものが多くあります。
実際に、実施や採用されてからご相談いただき、申請することができないというケースはたくさんあります。
顧問契約いただくことで、まさに一番身近な相談相手・経営のパートナーとして寄り添うことができます。また、スポットで契約するよりも顧問契約いただいた方が、相対的に割安の料金でサービスをご提供させていただくことができます。
以上、社会保険労務士と顧問契約をされる必要性やメリットについてお伝えさせていただきました。 では、次にどのような社会保険労務士と顧問契約した方が良いでしょうか?
社会保険労務士を選ぶ基準
ちなみに、あなたが、一緒に仕事がしたい人はどのような人ですか?
例えば
- レスポンスの早い人
- 親身になってくれる人
- 気軽に相談できる人
- 約束を守る人
- 口の堅い人
- わかりやすく丁寧に説明してくれる人
- わからないことはきちんと調べて答えてくれる人
- 前向きな考えの人
- 常に向上心を持って勉強している人
などいろいろあると思いますが 私がこの中であげるとすれば、「親身になってくれる」「気軽に相談できる」、そして「約束を守る人」です。
当たり前といえば当たり前のことですが、「約束を守る人」とはいわゆる信頼に価する人ですよね。「お客様からみて、気軽に相談できて信頼できる。そして、相手のためにとことん親身に対応する。」 これが私自身が目指す社会保険労務士像でもあります。みなさんはいかがでしょうか?
まとめ
社内で何らかの労働トラブルが発生してしまったとき、すぐに相談できる顧問社労士がいることは、非常に心強いはずです。
顧問社労士であれば、会社の内情も把握しています。いざ、コトが起こってから一見の社労士をつかまえてきても、現状把握だけで大きな時間的ロスになりかねません。労働トラブルが発生した時、効果的な解決策を迅速に立案することこそ、顧問社労士の存在意義だと考えています。
スポットでのご契約も承りますが、顧問契約をいただくことにより、常に密に接し、最新の情報をお届けするとともに、御社の状況を常に把握していることで、御社に合った適切な提案をすることができます。
特に、助成金などは必要な制度や取組みを導入及び実施してからでは申請できない、また、新たに採用や正社員転換した後では申請できない、というものが多くあります。 実際に、実施や採用されてからご相談いただき、申請することができないというケースはたくさんあります。
また、スポットで契約するよりも顧問契約いただいた方が、相対的に割安の料金でサービスをご提供させていただくことができます。 顧問契約いただくことで、まさに一番身近な相談相手・経営のパートナーとして寄り添うことができます。 ぜひ経営者の皆様には、顧問契約をご検討いただくことをお勧めいたします。
ご不明な点については、お気軽にお問い合わせください。