助成金の受給するまでの流れ

制度導入助成金

新たな制度を導入し、実施することで対象となる助成金全般に共通する受給するまでの流れ・注意事項等についてご説明しております。

【受給までの流れ】
Step1 導入する制度の計画届を提出
Step2 計画届の受理・認定
Step3 計画の実施
Step4 待期期間
Step5 支給申請
※支給申請時提出書類

キャリアアップ助成金 健康管理(健康診断制度)コース

有期契約労働者等を対象に「法定外の健康診断制度」新たに規定し、延べ4人以上実施した場合に助成される助成金です。

【受給までの流れ】
Step1 予約
Step2 領収書の印刷
Step3 受診
Step4 領収書の送付
Step5 提出書類の送付
※支給申請時提出書類

キャリアアップ助成金 賃金規定等共通化コース

有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を作成し、適用した場合に助成される助成金です。

【受給までの流れ】
Step1 賃金規定等の新たな整備
Step2 待期期間
Step3 支給申請
※支給申請時提出書類

キャリアアップ助成金 正社員コース

有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に助成される助成金です。

【受給までの流れ】
Step1 対象社員の選定
Step2 転換の実施
Step3 待期期間
Step4 支給申請
※支給申請時提出書類

人材開発支援助成金 セルフキャリアドック制度

定期的なセルフ・キャリアドッグ制度を導入し、実施した場合に助成される助成金です。

【受給までの流れ】
Step1 キャリアコンサルティングの予約
Step2 キャリアコンサルティングと面談実施
Step3 待期期間
Step4 支給申請
※支給申請時提出書類

  • セルフ・キャリアドッグ制度・・・労働者に、ジョブ・カードを活用したキャ リアコンサルタントによるキャリアコンサルティングを、定期的(労働者の年 齢・就業年齢・就業年数・役職等の節目)に提供する制度。
  • 私 竹内が国家資格のキャリアコンサルタントを持ち合わせておりますので、キャリア面談も私が対応させていただきます。

人材開発支援助成金 教育訓練休暇制度

労働者に教育訓練休暇制度又は教育訓練短時間勤務制度を取得させる制度を導入し、実施した場合に助成される助成金です。

【受給までの流れ】
Step1 推奨する教育訓練について
Step2 休暇の付与と訓練実施
Step3 待期期間
Step4 領収書の送付
Step5 支給申請
※支給申請時提出書類

職場定着支援助成金 概要

事業主が、雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度(保育事業主のみ))の導入等による雇用管理改善を行い、人材の定着・確保を図る場合に助成される助成金です。

【受給までの流れ】
Step1 各コースの実施
Step2 支給申請
Step3 目標達成時(離職率低下達成時の追加申請)
※支給申請時提出書類

職場定着支援助成金 評価処遇制度

【受給までの流れ】
Step1 手当の選定
Step2 実施
Step3 提出書類の準備
※支給申請時提出書類

評価・処遇制度等の新たな制度の導入であって、次の1〜6の全てを満たすことが必要です。

  1. 通常の労働者(いわゆる正社員)対する制度で、2〜6に掲げる評価・処遇制度を導入する事業主であること。
  2. 導入した評価・処遇制度の対象となる労働者全員の賃金の合計額が低下していないこと。
  3. この制度が実施されるための合理的な条件及び事業主の費用負担が労働協約または就業規則に明示されていること。
  4. 諸手当制度を導入する場合は、基本給を減額するものではないこと。また、既存の手当てを廃止して新たな手当てを設ける場合は、新設する手当ての支給額が、廃止する手当ての支給額よりも増加していること。
  5. 退職金制度を導入する場合は、事業所を退職する労働者に対して、在職年数等に応じて支給される退職金を積み立てるための制度であって、積立金や掛金等の費用を全額事業主が負担するものであること。
  6. 雇用管理制度整備計画期間内に退職が予定されている者のみを対象とするものでないこと。

助成金の対象となる評価・処遇制度

  • 評価・処遇制度(評価対象者・評価者・評価基準・実施方法・反映方法等を定めた制度)
  • 昇進・昇格基準
  • 賃金制度(退職金制度・賞与を含む)
  • 各手当制度(通勤手当・住居手当・転居手当(異動手当)・家族手当・単身赴任手当・役職 手当(管理職手当)・資格手当・海外赴任手当・地域手当・出張手当・その他通常の労働者の評価処遇制度に係る諸手当制度として適当であると認められるもの)

職場定着支援助成金 研修制度

【受給までの流れ】
Step1 予約
Step2 領収書の印刷
Step3 受診
Step4 領収書の送付
Step5 提出書類の送付
※支給申請時提出書類

新たな教育訓練制度、研修制度の導入であって、次の1〜7の全てを満たすことが必要です。

  1. 通常の労働者(いわゆる正社員)の職務の遂行に必要な知識、スキル、能力の付与を目的にカリキュラム内容、時間等を定めた教育訓練・研修制度であること。
  2. 生産ラインまたは就労の場における通常の生産活動と区別して業務の遂行の過程外で行われる教育訓練であること(Off-JTであること)。
    ※講習時間の管理が可能であれば、通信講座やe−ラーニング等でも対象となります。
  3. 1人につき10時間以上(休憩時間・移動時間等を除く)の教育訓練であること。
  4. 研修時間内における賃金の他、受講料(入学金および教材費を含む)、交通費等の諸経費を要する場合は、全額事業主が負担するものであること。
  5. 教育訓練の期間中の賃金については、通常の労働時の賃金から減額されずに支払われていること。教育訓練等が所定労働時間外または休日等に行われる場合は、割増賃金が支払われていること。
  6. 研修制度が実施されるための合理的な条件および事業主の費用負担が労働協約または就業規則に明示されていること。
  7. 雇用管理制度整備計画期間内に退職が予定されている者のみを対象とするものでないこと。

支給対象となる研修の例

新入社員研修、管理職研修、幹部職員研修、新担当者研修、マーケティング技能研修、特殊技能研修 等

職場定着支援助成金 健康づくり制度

【受給までの流れ】
Step1 予約
Step2 領収書の印刷
Step3 受診
Step4 領収書の送付
Step5 提出書類の送付
※支給申請時提出書類

法定の健康診断以外の健康づくりに資する新たな制度の導入であって、次の1〜5の全てを満たすことが必要です。

  1. 通常の労働者(いわゆる正社員)に対する制度で、(※)に掲げる制度を導入する事業主であること。
  2. 医療機関への受診等により費用を要する場合は、費用の半額以上を事業主が負担していること。
  3. 事業主が診断結果・所見等の必要な情報の提供を受けて、その状況に対応した必要な配慮を行うことを目的としたものであること。
  4. 健康づくり制度が実施されるための合理的な条件および事業主の費用負担が労働協約または就業規則に明示されていること。
  5. 雇用管理制度整備計画期間内に退職が予定されている者のみを対象とするものでないこと。

助成金の対象となる健康づくり制度

  • 人間ドック
    労働安全衛生法に定める定期健康診断を含み、かつ、次の項目のいずれか1つ以上の項目を含む健康診断(胃がん検診・子宮がん検診・肺がん検診・・乳がん検診・大腸がん検診・歯周疾患検診・骨粗しょう症検診)
  • 生活習慣予防検診
    人間ドックに掲げる項目のいずれか1つ以上の項目について、医師または歯科医師により実施される健康診断(人間ドックとして実施するものとは別のものである場合に限る)
  • 腰痛健康診断
    厚生労働省「職場における腰痛予防対策指針」に掲げる健康診断(既往歴および業務歴の調査、自覚症状の有無の検査、脊柱の検査、神経学的検査、脊柱機能検査等)

職場定着支援助成金 メンター制度

【受給までの流れ】
Step1 メンターとの予約
Step2 面接の実施
Step3 提出書類の準備
※支給申請時提出書類

新たなメンター制度の導入であって、次の1〜7の全てを満たすことが必要です。

  1. 通常の労働者(いわゆる正社員)に対するキャリア形成上の課題および職場における問題の解決を支援するためのメンタリングの措置であること。会社や配属部署における直属上司とは別に、指導・相談役となる先輩(メンター)は後輩(メンティ)をサポートする制度であること。
  2. メンターに対し、民間団体等が実施するメター研修、メンター養成講座等のメンタリングに関する知識、スキル(コーチング、カウンセリング等)の習得を目的とする講習を受講させること。
  3. メンター研修、メンター養成講座等を受講する際のメンターの賃金、受講料、交通費を要する場合、全額事業主が負担しているものであること。
  4. メンター、メンティによる面談方式のメンタリングを実施すること。
  5. メンター、メンティに対し、メンター制度に関する事前説明を行うこと。
  6. メンター制度が実施されるための合理的な条件および事業主の費用負担が労働協約または就業規則に明示されていること。
  7. 雇用管理制度整備計画期間内に退職が予定されている者のみを対象とするものでないこと。
2017年10月19日